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葬儀トリビア

 知らないと恥をかく葬儀知識
[お布施と戒名の意味]
お布施っていら包めば良いの?とい大きな宣伝看板を掲げていた時は、沢山その事だけの問い合わせが相次ぎ事務からクレーム入る程でした。
看板でそんなに電話が入ることも珍しいので、看板としては成功だってのでしょう。
 
お寺さんのお布施は宗派によります。
はっきり○○ですと言ってくれるお寺もあります。
お気持ちで、と言ってくれるお寺さんには、お寺との付き合いの度合いもありますが、今でしたら15万から20万院号20万といったところでしょうか?
お二人以上来ていただき時は脇のお坊さんはご住職の半分(75000円というのはありませんからその場合は8万円)を包みます。
 
1周忌や三回忌では1万から3万、併修法要は二人分を意識してお包みします。
そもそもお布施とはなんでしょう?お布施は「布を施す」と書きますが、これはインドの逸話が元になったと言われています。ある貧しい家が僧侶に「とてもありがたいお話を頂きましたが、うちは貧乏でこのような布しか差し上げられません」といい薄汚れた布を差し出しました。僧侶はその布で継ぎ接ぎだらけの袈裟を作りました。これが袈裟の起源であり、お布施の元になったと言われています。
お布施とは見返りを求めず施すことです。つまり、葬儀のお布施は法要という僧侶の労働の対価として支払うのではなくあくまで寺院・本尊に対する財施というのが本来の考え方です。
 
戒名とは文字通り、厳しい戒律を守って仏門に入った人が授かる名前の事。修行を積み学んだ証として与えられるもので、これを授戒というそうです。戒名に付けられる院号や位号は、信仰心の深さや寺院への貢献度などをあらわしたものです。
 
金銭で測れるものではないのですが、戦後、院号や位号がお布施の額に応じてつけられたことから、戒名が商品化され価格が吊り上がりました。出来れば信仰心をお布施の額で表して欲しいと考えるお寺側と葬儀の時だけの付き合いで良いと考える遺族。考え方の相違によるお布施トラブルもあるようです。
 
戒名は宗派によって呼び方が違います。天台、真言、曹洞宗、臨済宗は「戒名」浄土真宗では「法名」日蓮宗では「法号」といいます。
 
 

身寄りのない人の葬儀

 
昨年の9月28日のアサヒ新聞に「身寄りのない人の葬儀費用は」という記事があり、スクラップしてました。
サブタイトルは、来たる多死社会 割れる国と自治体とあります。
 
身寄りのない人の葬儀費用を都市部の大半の自治体が、国のルールに反するやり方で生活保護で賄っていると書いてあります。
身寄りのない人が亡くなったとき、生活保護法では、知人や近隣住人らが自発的に葬儀を行った場合
[生活保護の葬祭扶助から葬儀代を国3/4、自治体が1/4]負担するとあります。」そして誰も葬儀をあげる人のいないときは墓地埋葬法で、その負担は
自治体となっているそうです。
 
ところが、現代近隣住人らが自発的に葬儀をするなどという事はほとんどなく(特に都市部)自治体は身寄りのない人が亡くなると戸籍をたどって親族を探し、遺体の引き取りを打診します。が、近年、親族であっても引き取りを拒まれる事が増えているそうです。その間は火葬できず、遺体の保管を迫られます。
それで、自治体が民生委員などにお願いをして、葬儀の執行者として申請書に名前を書いてもらい国のお金をあてて葬儀をしていたそうです。
それが厚生省保護課は「依頼しているなら、自発的とは言えない。自治体が全額負担すべきだ」と主張、自治体では「依頼なしで葬儀の執行者が現れるなんてあり得ない」と戸惑っているらしいです。
上の図がわかりやすいと思います。
 
いずれにしても、身寄りのない方がそんなにいるわけではないのですが、高齢化が進み一人暮らしで身寄りが居なくなったという方は増える一方ですね。
ご自分の老後や葬儀をどうするのか?悩むところです。一つには、社会とのかかわりを持つことも大切な事だと思います。身内が居なければ他人に自分の世話を頼まなければいけません。
判断力のあるうちに、成年後見制度を利用して「任意後見契約」をしておく。(特約としてSNSの解除などの、死後事務委託契約を付けると良いでしょう)
成年後見人には、財産管理と身上監護があります。役所にも高齢者相談窓口等ありますので、色々話をきいておきましょう。

家紋の話

 
 
皆さん、ご自分の家の家紋でご存じですか?
葬儀では、家紋を会葬礼状や遺影写真に使います。
 
喪主さまに、お尋ねしてもすぐに家紋の言える方は2割もいないように思います。皆さん本家に連絡してみたり、紋付き出してきたり、中にはお墓まで見に行って下さる方もいらっしゃいました。核家族になり久しくなりました、家紋を使わない葬儀社も出てきて、家紋が日本人から忘れされれてしまうのでは?と危惧を覚えます。日本独特の文化である家紋、家紋帳を眺めてみると、その美しいデザインに見とれてしまいます。
余談ですが、ルイヴィトンのマークや商標は、1867年のパリ万博に出展された日本の「家紋入りの品」からヒントを貰って作ったそうです。
 
2018年の調べでは、優に2万以上の家紋があるとされています。歴史は平安の頃、公家が自分の所の牛車を他の牛車と区別させるために付けたのが始まりと言われています。その後鎌倉時代から室町時代に、武家が戦の時に個人を見分けたり一族を識別しやすいように旗印として使うようになりました。
江戸時代に商人や庶民にも広がったようです。
 
有名な家紋は、水戸黄門のラスト15分に登場する徳川葵の紋所。パスポートにも日本の国章十六八重表菊が付いています。これは天皇家の紋ですね。
商品にも、結構ついてます。龍角散には下り藤、キッコーマンも香取神社の紋だそうです。札幌の人にはなじみ深いトモエ醤油、日本航空の鶴丸、警察のマー
ク旭光も家紋がもとになっているそうです。
 
うちの家紋はこれです、と提示された家紋。家紋帳に見当たりません。「この家紋は、私がデザインしました!」会葬礼状、作るのに苦労しましたが自分で作っても構いません。是非、子孫に残してみてはいかがでしょう?
現代紋として、最近ツイッターでもにぎわっているそうです。
 
弊社のエンディングノートには、家紋を書くページございます。是非ルーツを知る第一歩として、家の家紋を調べて入れてください。

死後離婚のついて

最近よく耳にする死後離婚。ちょっとドキッとする言葉ですね。正式には「姻族関係終了届」を役所に出すことによって姻族との縁を切ることを言います。
通常の離婚の場合は双方の合意が必要ですが、死後離婚は配偶者は亡くなっているので、生存する妻、もしくは夫が一方的に出すことが出来ます。
手続きはいたって簡単です。もちろん本人以外、他の姻族が出すことは出来ません。
姻族関係終了届けを提出すると、夫の親、兄弟、甥や姪等の「姻族」関係が法的に消滅します。
 
本人と夫や子供の関係は「血族」に当たるのでそのままです。戸籍に影響はありません。相続した財産を返還する必要もなく、年金の受給資格は継続します。姻族関係に連絡がいくこともありません。知らない間に縁を切られていた、ということもあるわけですね。
 
結婚前の姓に戻したいときは、別途「復氏届」を提出する必要があります。
 
「これで、夫の親の介護から解放される」と近年倍増しているそうです。ただし、お子さんは血族なので、お子さんには扶養の義務は残ります。
 
愛する息子をなくし、頼りの嫁から死後離婚されたという不幸がおきないように良好な関係を築いておきたいものです。
 

トラブルもあります。形見分けについて。

 
 
葬儀を終えても、色々手続きが忙しいですね。
 
一息つく頃、考えなければいけないのが形見分けです。一般的には四十九日法要などと合わせて行うことが多いようですが、特に決まりがあるわけではありません。形見分けのトラブルでは、家族に中で形見と称して勝手に宝石類を持って行った。故人との関係のわからない人から生前の約束と高価な形見分けを請求された。骨とう品など価値のわからない親族が勝手に廃棄処分してしまった、等々あります。
 
高価なものには贈与税がかかる場合もあります。相続人が複数いる場合には、高価な形見は遺産の一部とみなされます。
トラブルを防ぐために、前もって「不用品として廃棄処分するもの」「相続人に分配するもの」「形見分けの品物」等に分けておくことです。
 
※兄弟姉妹偏らないように大体同じように分ける
※人が受け取ったものを欲しがらない
 
さて、形見分けを頂く場合は、故人を偲ぶという意味で素直な気持ちで受け取るというのが基本です。
高価すぎるものや貰うことによって、故人を亡くした辛さがつのるような場合は、遺族を傷つけないように注意して辞退することも出来ます。
 
お返しはいりません。「あの方の愛用されていたお品物ありがたくお受けいたします」などとお礼の言葉を申し上げましょう。
 
差し上げる場合は、包装はいりません。着物や毛皮など頂いても困る場合もあります。バックや小物入れにリフォームして差し上げることもできます。
 
 
 
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